民法772条

民法第4編

(嫡出の推定)第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

ほんとだ。厳格に守れば、できちゃった婚の子供*1って、嫡出推定されないんだ。へぇ。


cf. finalventの日記

「離婚から300日以内」ばかり問題になっていて、「結婚から200日後」がほとんど注目されていない。/* 結論を先にいうとこれは空文ですよ */


なぜ空文になったのかという歴史解説を含めて民法772条を考えればいいのに。

*1:のうち、婚姻成立日から200日を経過する前に生まれた子