参考

自衛隊法施行令 第二節 治安出動及び災害派遣の要請手続等

災害派遣の要請手続)
第百六条  法第八十三条第一項 の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げる者が部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。第百四条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する
一  災害の情況及び派遣を要請する事由
二  派遣を希望する期間
三  派遣を希望する区域及び活動内容
四  その他参考となるべき事項

(治安出動の要請手続)
第百四条  法第八十一条第一項 の規定により都道府県知事が部隊等の出動を要請しようとする場合には、最寄りの駐屯地司令、地方総監、基地隊の長、基地司令又は法第二十二条第二項 の規定により臨時に編成される特別の部隊の長で防衛大臣の指定するもの(以下本条中「駐屯地司令等」と総称する。)を経由して、これをするものとする。
2  前項の出動の要請は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3  前項ただし書の場合においては、事後においてすみやかに、文書を提出するものとする。
4  第一項の出動の要請においては、次の事項を明らかにするものとする。
一  出動を要請する事由
二  都道府県知事の出動の要請に対する当該都道府県の都道府県公安委員会の意見
三  その他参考となるべき事項
5  法第八十一条第三項 の規定により都道府県知事が内閣総理大臣に対して部隊等の撤収を要請しようとする場合には、もよりの駐屯地司令等又は出動している部隊等の指揮官を経由して、これをするものとする。第二項の規定は、この場合について準用する。

事態が急迫した場合の規定が阪神・淡路大震災の時以降に制定されたものかどうかは不明。


ただし、このような事例が、阪神大震災の2年前にある。「災害派遣(北海道南西沖の地震)」。
当時の北海道知事にできたのなら、同時期の兵庫県知事にもできるよね。

5年*17月12日2217奥尻島北方約30マイル、深さ34kmを震源とするマグニチュード7.8の地震が発生した。北海道、東北から山陰にかけての日本海側の地域では、地震とこれに伴う津波・土砂崩れ・火災により、死者及び行方不明者は238名に及び、建物約2,700棟、船舶約700隻、道路約290か所、橋梁5か所が損壊、鉄道も107か所が被害を受けるという大災害となった。特に、奥尻島地震直後に発生した大津波と火災により、壊滅的な被害を受けた。各地の震度は、小樽が5の強震、大湊・函館・余市・室蘭・苫小牧・青森等が4の中震、八戸・秋田が3の弱震であった。奥尻島には地震計が設置されていなかったが、震度6の烈震と推定されており、日本海側における観測史上最大の地震であったと推定されている。

という地震の際に、

この地震に伴い、札幌管区気象台2222に北海道の日本海沿岸に大津波警報を発表したが、震源に近い奥尻島では、地震発生から2〜3分後に津波の第1波が襲来し、島の北端部の稲穂地区はもとより、南西端部の藻内地区まで集落が壊滅的状態になるほどの被害が発生した。

という被害の発生状況下で、

北海道知事は、災害が甚大であることから道庁に災害対策本部(本部長:横路知事)を設置、また奥尻町では、奥尻町役場に奥尻災害対策本部(本部長:越森町長)が置かれた。災害対策本部は、12日2235航空自衛隊、13日0018陸上自衛隊、次いで13日0447海上自衛隊対して災害派遣の要請を行い、最も被害の大きい奥尻島に災害救助法を適用し、関係機関等とともに災害救助活動を開始した。

と、地震発生から18分後大津波警報発表後13分後、もしくは奥尻島津波第一波到達から15〜6分後)という段階で、まず航空自衛隊災害派遣の要請を行っているとのこと。陸自にも地震発生2時間後に、海自にはさらにそれから4時間半ほど経過したところで要請。
夜10時は宵っ張りの日本人にとって極端に遅いと言う時間ではなかったという言い訳はあるかもしれない。でもいくら未明の地震とはいえ、北海道のような18分という極端に早い対応でなくとも、伝えられているよりはましな対応が可能であったということを物語っているのではないのかね。



<以下毒 故 配慮して薄字>
それとも、今回コメントを出している兵庫県県政関係者、特に『犠牲者の8割以上が、発生直後に圧死していた』と発言したと伝えられている貝原俊民兵庫県知事(地震当時在職)は

死者及び行方不明者は238名に及び

に対し、

15名を救出、34体の遺体を発見・収容

と、斯様に即座に要請したところで救出は死者に対して1割にも満たないのだから、もっと遅くても構わなかったとでもいうのかね?

*1:平成。ちなみに阪神・淡路大震災は平成7年。